Yahoo! JAPANカードSuicaは、海外・国内旅行傷害保険もついている!
本保険サービスのご案内は、お持ちのカードに付帯(利用条件付)させていただいている保険サービスの概要についてご説明させていただいたものです。実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約条項等に基づきます。(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)
海外旅行傷害保険
担保項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金額 | |
傷害 | 死亡・後遺障害 | 被保険者が旅行期間中(注2)に偶然な事故により身体にケガを負い、そのケガが直接の原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に 1.死亡された場合 2.後遺障害が生じた場合 |
2,000万円(1) |
治療費用 | 3.医師の治療を受けられた場合 | 1.死亡された場合・・・2,000万円 2.後遺障害が生じた場合・・・後遺障害の程度に応じ80万円~2,000万円 |
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200万円(1事故の限度額)(1疾病の限度額) | |||
疾病 | 治療費用 | 被保険者が旅行期間中(注2)または旅行期間終了後48時間以内に発病した疾病が直接の原因で、旅行期間終了後48時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合 *妊娠・出産・早産・流産、これらに起因する疾病、歯科疾病を除きます。 *旅行期間終了後に発病した疾病については、その原因が旅行期間中に発生したものに限ります。 ●旅行期間中に感染した所定の伝染病(注3)で旅行期間終了後14日以内に医師の治療を開始した場合を含みます。 |
治療に要した次の費用のうち、現実に支出された金額。 ●医師の診察費、処置費、手術費 ●医師の処置・処方による薬剤費、治療材料費、医療器具使用料 ●諸検査費、手術室費、職業看護士費 ●入院費、入院できないやむを得ない事情により、ホテル等で医師の治療を受けた場合の客室料 ●病院までの緊急移送費 ●入院により必要となった次の費用(20万円限度) a)国際電話料等通信費 b)入院に必要な身の回り品購入費(5万円限度)など |
賠償責任 | 被保険者が旅行期間中(注2)に偶然な事故により、被保険者が他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 | 2,000万円(1事故の限度額) | |
●法律上支払うべき損害賠償金 ●求償権の行使や損害防止軽滅のために必要・有益な費用 ●被害者の応急手当等の緊急措置費用 ●書面による保険会社の同意を得て支出した訴訟費用 など |
※死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人になります。
(注2)旅行期間とは以下の期間をいいます。(1)日本を出国する以前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金をカードで支払った場合、あるいは日本を出国する以前にその予約を行い、料金をカードで支払った場合で、「日本を出発してから3カ月後の午後12時までの旅行期間」
(2)日本からの出国後、公共交通乗用具の料金をカードで支払った場合、あるいは日本からの出国後、その予約を行い料金をカードで支払った場合で、「料金をカードで支払ってから3カ月後の午後12時までの旅行期間」
・(1)(2)とも会員資格が有効である期間中に料金を支払った場合に限ります。
・(1)(2)は重複して適用されません。
※公共交通乗用具とは・・・航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス等をいいます。(当該旅行のために乗用するものに限ります。)
※宿泊を伴う募集型企画旅行とは・・・旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス内容並びに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの)をいいます。詳しくは旅行代理店にご確認下さい。
(注3)コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリヤ、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症(2009年11月)●海外旅行傷害保険は、ご加入日(カード発行日)の翌日以降に日本をご出発の旅行から対象となり、補償期間は1旅行につき最長3カ月で、ご旅行の都度適用されます。
●海外でレンタカーを利用される場合、現地で自動車保険にご加入することをおすすめします。(弊社のカード付帯の海外旅行傷害保険には、自動車運転に関する賠償事故等の賠償保険はついておりませんのでご注意ください。)
※いずれの場合もカード会員がカード会社またはカード加盟店で公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金をYahoo! JAPANカードSuicaで支払った場合(*)に保険金をお支払いします。
*クレジットカードでの決済のことを指し、Suica(チャージ分)で支払った場合は保険金のお支払いの対象とはなりません。- 補償の対象とならない主な例
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傷害事故 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失による事故 被保険者の闘争・自殺または犯罪行為 戦争・暴動等変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失による事故 地震・噴火・津波による事故(国内旅行のみ) 被保険者が危険なスポーツ活動中の事故 など 被保険者が自動車・原動機付自転車・モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます)の事故
※危険なスポーツとは・・・山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジェイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をいいます。
- (注1)山岳登はん・・・ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)。
- (注2)航空機・・・グライダーおよび飛行船を除きます。
- (注3)操縦・・・職務として操縦する場合を除きます。
- (注4)超軽量動力機・・・モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます)を除きます。
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疾病治療費用 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失による事故 旅行開始前から発病していた疾病、旅行終了後48時間経過後に発病した疾病 戦争・暴動等変乱、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応による事故 歯科疾病 被保険者の妊娠・出産・早産・流産およびこれらに起因する疾病 カイロプラクティック、鍼・灸の施術
など被保険者の闘争・自殺または犯罪行為
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賠償責任 保険契約者・被保険者の故意による事故 被保険者の職務遂行に直接起因する事故(仕事上の賠償責任) 被保険者の親族に対して生じた事故 航空機・船舶・車両・銃器の所有・使用・管理に起因する事故 など
海外でのアクシデントには
- 保険金申請までの手順
※帰国後、Yahoo!カード保険デスク(三井住友海上)にご連絡ください。お問い合わせ先の電話番号は、カード送付時に同封の「ご利用のご案内」にてご確認ください。
※保険金請求の場合、事故日より30日以内にご連絡ください。
- 保険金請求に必要な書類
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保険金種類 死亡保険金 後遺障害保険金 治療費用保険金 賠償責任保険金 保険金請求書類 現地でご手配頂く書類 医師の診断書 ◎(注) ○ 治療費の明細書・領収書 ◎ ○ 死亡診断書 ◎ 事故証明書 ◎ ○ ○ ○ 示談書 ◎ 示談金領収書 ◎ 損害額を立証する書類 ◎ 国内でご手配頂く書類 除籍謄本 ◎ 委任状・戸籍謄本 ○ 後遺障害診断書 ◎ 弊社カード(コピー) ◎ ◎ ◎ ◎ 保険金請求書 ◎ ◎ ◎ ◎ パスポート(コピー) ◎ ◎ ◎ ◎
※保険金のご請求の際には、上記の書類以外に、当カードのご利用を証明する書類の提出が必要になります。
※◎印は原則として必要な書類。○印は場合によっては必要となる書類です。
その他、事故内容により別途書類の提出をお願いするケースがあります。
- 三井住友海上の緊急アシスタンスサービス
- (年中無休・24時間・日本語受け付け・無料)
- 海外旅行中に不慮のケガや病気に見舞われ、医療施設への緊急移送の必要がある場合など、緊急のアシスタンスサービスが必要な場合には、ご滞在地に応じ、各センターへお電話ください。なお、サービス対象地域は日本国外です。
なお、本会員以外のご家族の方は、原則アシスタンスサービスはご利用できません。
三井住友海上の緊急アシスタンスサービスは、国際的なアシスタンス専門会社である「AXAアシスタンス社」と提携して実施しております。
- サービス内容
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ケガや病気の場合の緊急アシスタンス 医師・医療施設の紹介・案内 患者の医療施設への移送 現地での医師の緊急派遣 患者の本国への移送 通訳の紹介・手配 医薬品類の緊急手配 -
ケガや病気により亡くなられた場合の緊急アシスタンス 現地でのご遺体の埋葬 ご遺体の本国への移送 -
その他のアシスタンス 救援者の渡航・宿泊手配 遭難された場合の捜索・救助 -
法律上のアシスタンス 弁護士の紹介・手配など
- サービスの費用について
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アシスタンスサービスの費用は、本カード海外旅行傷害保険で担保される金額までは保険金として精算いたしますので、会員の皆様の自己負担はありません。 サービスの費用が保険金額を超えたとき、又は費用の一部が保険の対象とならないときは、会員の皆様にお支払いできない費用及びその費用に対するアシスタンス会社の手数料は自己負担していただきます。 会員資格の確認が必要となる為、通院の場合等は一時的に費用のお立替えをお願いする場合がございます。
- 緊急時のご連絡は緊急アシスタンスサービスセンター
- お客さまのご滞在地域により、コレクトコールでおかけになれます。詳細は、カード送付時に同封の「ご利用のご案内」にてご確認ください。
※本サービスは、三井住友海上火災保険(株)との提携により提供いたします。