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「Yahoo! JAPAN ETCカード」利用に関する特約
本特約は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程に基づいて道路事業者が指定する有料道路の通行料金をETCシステムにより収受する場合において、会員が支払うべき通行料金をETCカード「Yahoo! JAPAN ETCカード」によりクレジットカードシステムを用い決済することについて規定するものです。
本特約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。
(1) 道路事業者
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます)の業務委託先である三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した者で当社が指定する事業者をいいます。
(2) 通行料金
道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
(3) ETC
有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱に関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
(4) 車載器
道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
(5) ETCカード
当社が発行するETC用ICカードで、ETCにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係る当社のクレジット機能を有するカード「Yahoo! JAPAN ETCカード」をいいます。
(6) 記録装置
通行料金の支払のため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
(7) 通行記録
通行料金支払のため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
(8) ETCシステム利用規程
ETCの利用その他に関して本特約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
第1条 (本人会員および家族会員)
  1. 本人会員とは、当社の発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの本人会員であって、Yahoo!カード会員規約およびLINEヤフーが定める各特約(以下これらをあわせて「カード会員規約」といいます)および本特約を承認のうえ、当社所定の方法によりETCカードの利用を申込みされ、当社が利用を認めた方をいいます。
  2. 家族会員とは、本人会員が代理人として指定し本条第3項の責任を負うことを承認した家族で、本人会員と同様にカード会員規約および本特約を承認のうえ、ETCカードの利用を申込みされ、当社が利用を認めた方をいいます。本人会員は、家族会員に当社が当該家族会員用に発行したETCカード(以下「家族ETCカード」といいます)を、本特約に基づき利用させることができ、家族会員は本特約に基づき本人会員の代理人として家族ETCカードを利用できるものとします。なお、本人会員は家族会員に対する代理権の授受について、撤回、取消または無効などの消滅事由がある場合は、第7条第1項所定の方法により家族会員による家族ETCカードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、当該届出が当社に到達する以前に当該代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
  3. 家族会員による家族ETCカードの利用はすべて本人会員の代理人としての利用となります。当該家族ETCカードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は自ら本特約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本特約を遵守させるものとし、本人会員自らが本特約を遵守しなかったこと、または家族会員が本特約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族ETCカードの管理に関して生じた損害を含みます)をいずれも賠償するものとします。
  4. 家族会員は、当社が家族ETCカードの利用内容・利用状況などを本人会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
  5. 本人会員および家族会員(以下両者をあわせて「会員」といいます)と当社との契約は当社が入会を承認したときに成立します。
第2条 (ETCカードの貸与と取扱・有効期限)
  1. ETCカードは、当社がすでに会員に発行しているクレジットカード(以下「カード」といいます)に付帯するカードであり、本特約に定めのない事項はカード会員規約を適用するものとします。
  2. 当社は、会員1名につき1枚のETCカードを発行し貸与します。なお、ETCカードの所有権は当社に属します。
  3. 当社がETCカードを貸与したとき、会員は善良なる管理者の注意をもって、ETCカードを使用し保管しなければなりません。
  4. ETCカード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等(以下「表示事項」といいます)が表示されますが、会員はこれらの表示事項をETCによる通行料金以外の支払に利用することはできません。
  5. ETCカードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された方以外(家族会員を含みます)に、貸与、譲渡、質入その他の担保提供、寄託、占有の移転その他一切の処分をしてはなりません。ただし、本特約で別に定める場合、または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。
  6. 会員が本条第3項、第4項または第5項に違反し、ETCカードまたはETCカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は本人会員の負担となります。
  7. ETCカードの有効期限は、当社が指定しETCカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいETCカードと特約を送付します。会員は、新しいETCカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前に貸与したETCカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分するものとします。なお、ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本特約を適用します。
  8. 会員は、有効期限を越えてETCカードを利用することはできません。
第3条 (年会費)
  1. 本人会員は、当社に対して当社所定のETCカードの年会費(家族ETCカードの年会費も含みます。以下「ETCカード年会費」といいます)を支払うものとします。なお、支払済のETCカード年会費は、会員の都合により退会した場合または当社の判断により会員資格が取消された場合その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第4条 (ETCカードの機能・利用方法)
  1. 会員は、ETCカードを利用して、道路事業者が指定する有料道路でのETCシステムによる通行を行うことができます。
  2. 前項のETCカードの利用に際しては、所定の車載器が必要となります。また、会員は、ETCカードの利用およびETCシステムによる通行を行うにあたり、ETCシステム利用規程の定めを遵守するものとします。
  3. 会員は、ETCカードの利用に係る通行料金(以下「ETCカード利用代金」といいます)を当社が会員に代わって道路事業者に立替払いすることを当社に委託するものとします。
  4. 当社は、ETCの利用を証明する書類の交付を行いません。ただし、会員が交付を必要とする場合は、ETCシステム利用規程の定めるところにより、道路事業者が指定する場所で、道路事業者より交付を受けることができます。
  5. ETCカードに格納される通行記録に係る履歴情報は、利用規程に基づく、ETCの利用および通行料金を証明する書類に代わるものではありません。
  6. ETCカードは、カードの利用代金と合わせて会員のカードの利用可能枠の範囲内で利用できるものとします。
第5条 (ETCカード利用代金等の支払方法)
  1. 当社は、本人会員に対し、道路事業者の記録装置により計算処理および登録された通行料金に基づきカード利用代金の請求を行います。なお、ETCでの通行およびその料金に疑義のある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
  2. ETCカード利用代金およびETCカード年会費の支払方法は1回払いとします。ただし、本人会員が当社所定の方法により申し出をされ、当社が承認した場合には、ETCカードの利用代金の支払方法を当社が承認した支払方法に変更することができるものとします。なお、本人会員は当該カード利用に係る支払日の属する月の10日までに申し出るものとします。
  3. 本人会員は、カード会員規約に基づき、ETCカード利用代金およびETCカード年会費をカードの利用代金と合算して、カードの利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、カード会員規約に定める請求書とは別に、ETCカードの利用代金のみを記載した請求書が発行されることはありません。またカード利用代金の領収書は発行しません。
第6条 (ETCカードの紛失・盗難など)
  1. 会員は、ETCカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
  2. ETCカードの紛失、盗難その他の事由により、ETCカードまたはETCカードの表示事項が他人に利用された場合の損害は、会員の負担となります。
  3. 前項の定めにかかわらず、本条第1項の届出がなされ、当該届出を当社が受理した日からさかのぼって60日目以後に生じた損害については、当該損害額を当社が負担します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、会員が損害の全部を負担するものとします。
  • (1)会員の故意または重大な過失によって生じた場合
  • (2)会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合
  • (3)本特約、カード会員規約またはETCシステム利用規程に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合
  • (4)戦争、地震等の天災、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
  • (5)本条第1項の届出を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合
  • (6)会員が、当社が請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合
  • (7)その他、会員が当社の指示に従わなかった場合
  1. ETCカードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を会員に負担していただくことがあります。
第7条 (退会・利用会員資格の取消および使用停止・返却)
  1. 会員の都合によりETCカードの利用を停止し、退会するとき(本人会員が家族会員による家族ETCカードの利用を中止させる場合を含みます)は、当社あてにその旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてETCカードのICチップ部分が切断されるようにETCカードを切断し、使用不能の状態にして処分するものとします。この場合において、退会申出後であっても、すべてのカード利用代金等の未払債務が完済されたときをもって退会の効果が生じるものとします。
  2. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、ETCカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの使用の停止または会員の資格の取消の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
  • (1)入会時に虚偽の申告をした場合
  • (2)本特約、カード会員規約またはETCシステム利用規程のいずれかに違反し、もしくは違反するおそれのある場合
  • (3)ETCカード利用代金またはカード利用による支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合
  • (4)会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
  • (5)ETCカードまたはカード利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断した場合
  • (6)詐欺、不法行為その他ETCカードまたはカードの不正利用の疑いがあると当社が判断した場合
  • (7)会員が本特約およびカード会員規約ならびに本特約およびカード会員規約の変更後の内容について承諾しない場合。
  • (8)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
  1. カードについて、退会、カードの使用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。また、本人会員について、退会、カードの使用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
  2. 本条第2項に該当し、当社または道路事業者がETCカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、ETCカードを返却するものとします。また、当社が当該ETCカードの回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
  3. 会員は、退会、カードの利用停止、または会員資格の取消を生じた後に、ETCカードを利用した場合にも、支払義務を負うものとします。
第8条 (免責)
  1. 当社は、会員に対して、ETCカード利用代金の決済に関する事項を除き、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
  2. 会員は、ETCカードの利用にあたり、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行い、異常がある場合には、直ちにETCカードの利用を止め、当社に通知するものとします。
  3. 当社は、ETCカードの不具合、不良その他の瑕疵に起因する損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。
第9条 (道路事業者への情報の提供)
  1. 会員は、ETCカードの利用状況、利用代金の確認などのETCカード、ETCの運営のために、道路事業者および省令に基づき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社の間において、記録装置に登録された会員に関する通行記録および本特約に関する会員の客観的な取引事実に基づく信用情報が相互に提供されることについて、同意するものとします。
第10条 (本特約の変更)
  1. 本特約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後または新特約を送付した後に、会員がETCカードを使用したときは、会員は変更事項または新特約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
2006年11月1日制定
2007年4月1日改定
2010年6月17日改定
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