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Yahoo!カード会員規約
第1章 一般条項
第1条(本人会員および家族会員)
  1. 本人会員とは、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます)の利用規約(以下「Yahoo! JAPAN 利用規約」といいます)に同意のうえYahoo! JAPAN IDを取得されたご本人であり、当社に対して、当社所定の方法により入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
  2. 本人会員が代理人として指定した家族で、家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方を家族会員とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するクレジットカード(以下「家族カード」といいます)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効その他の消滅事由がある場合は、第13条第1項所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出が当社に到達する以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
  3. 本人会員および家族会員(以下両者をあわせて「会員」といいます)は、本規約に同意したうえで入会の申込みを行うものとし、会員と当社との契約は、当社が入会を承認した時に成立します。
  4. 会員は、個人を対象とし、法人その他の団体は会員になることはできません。
  5. 家族会員による家族カードの利用はすべて本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます)をいずれも賠償するものとします。
  6. 家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況などを本人会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い・有効期限)
  1. 本規約の対象となるクレジットカードは、当社が発行するカード(会員番号、会員氏名、有効期限などのカード情報を含み、以下これらを総称して「カード」といいます)とします。
  2. 当社は、会員にカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
  3. 会員は、カードを受領したときは、直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。カードは、高温多湿もしくは強い磁気のはたらく環境に置いた場合、衝撃を与えた場合、または破損した場合には使用できなくなる場合がありますので、会員は、十分かつ細心の注意をもって、カードを使用、保管するものとします。
  4. カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者 (家族会員を含みます。以下「他人」といいます)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合、または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
  5. カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限などが表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に利用させることはできません。
  6. 会員が第3項、第4項または第5項に違反し、カードが他人に利用されたときは、その利用代金の支払いは本人会員の負担となります。なお、家族会員が第3項、第4項または第5項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員自身も負担するものとします。
  7. カードの有効期限は、当社が指定し、カード上に表示します。当社が適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において磁気ストライプが(ICカードの場合は、ICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断するなど使用不能の状態にして、処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第3条(暗証番号)
  1. 当社は、会員より申し出のあったカードの暗証番号を当社所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限される場合があります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」等の単純な数列および生年月日、電話番号、自宅住所などから推測される番号以外の数字を選択し、登録するものとします。
  2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は本人会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第4条(電子メールアドレスおよびYahoo! JAPAN ID)
  1. 会員は、当社所定の方法により電子メールアドレスおよびYahoo! JAPAN IDなどを登録するにあたり、会員個人専用の電子メールアドレス、およびYahoo! JAPAN IDなどを登録するものとし、第三者と共用する電子メールアドレス、Yahoo! JAPAN IDなど、会員個人専用以外の電子メールアドレスおよびYahoo! JAPAN IDなどを登録してはなりません。当社は、登録された電子メールアドレスまたは登録されたYahoo! JAPAN IDのYahoo!メールアドレスを、会員あての連絡の主要な手段として使用します。
  2. 当社は、前項の規定に違反して第三者と共用する電子メールアドレスおよびYahoo! JAPAN IDなどの登録がなされている場合に、第三者と共有されていることなどに起因して発生する損害などに関して一切の責任を負いません。
第5条(カードの利用可能枠)
  1. カードの利用可能枠(家族会員の利用を含むカード利用代金の未決済残高の限度枠をいい、以下「利用可能枠」といいます)は、当社が定めた金額とし、本人会員に通知します。なお、当社は、本人会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限り、利用可能枠を増額するものとします。ただし、当社は、会員のカード利用状況および信用状態などにより必要と認めた場合はいつでも、利用可能枠を減額(入会申込時に希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することができるものとします。
  2. 当社は、前項に定める利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(以下「全ブランドカード」といいます)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます)、リボルビング払いおよびその他の割賦取引において、本人会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、割賦取引利用可能枠を増額または減額できるものとします。
  3. 会員は、当社が承認した場合を除き、本条に定める利用可能枠・割賦取引利用可能枠を超えるカードの利用はできないものとします。
  4. 会員が当社から複数のカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は当社が別に定める限度枠を超えることはできません。
  5. 第3項および第4項の定めにかかわらず、会員が当社の承認を得ずに本条に定める利用可能枠・割賦取引利用可能枠を超えてカードを利用した場合、会員は当社からの請求により、当該利用可能枠を超えた額を直ちに一括して支払うものとします。
  6. 当社は、入会後においても、割賦販売法、貸金業法その他法令などの定めなどによる場合、または、当社が必要と認めた場合に、本人会員に対して、本人会員または配偶者の収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があります。この場合、本人会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げなどの措置をとることができるものとします。
第6条(カードの機能)
  1. 会員は、本規約に定める範囲で、カードを利用して当社と契約している加盟店および日本国内外 のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます)で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます)ができます。
  2. 会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービスについては、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は、付帯サービスの利用などに関する規約などがある場合は、それに従うものとします。
  3. 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
  • (1)付帯サービスについて、会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
  • (2)会員が第13条第2項各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第6条の2(カードキャッシングの提供終了)
  1. 当社は、2015年4月30日をもって、カードを利用して金銭の借入を受けられるサービス(以下「カードキャッシング」といいます)の提供を終了します。本人会員は、カードキャッシングの終了後も、第7条第1項に定めるカードキャッシングの支払金に係る支払債務を、本規約に基づき当社に支払うものとします。
第7条(支払い)
  1. カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます)、その他、本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金など」といいます)は、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、収納代行会社である三菱UFJニコス株式会社を通じて、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、口座振替を停止し、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法で、上記以外の日にお支払いいただく場合があります。また、金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
  2. 本人会員がカードキャッシングの支払金を支払った場合で本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他、当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はしません。
第8条(外貨建による利用代金の円への換算)
  1. 会員の外貨建によるカード利用代金の円貨への換算方法は、外貨額を集中決済された時点でのレートに、海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算します。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社、または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。
第9条(支払金の充当順序)
  1. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で当社に対する支払いが行われた場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金などをしても、会員は異議がないものとします。
  2. 第1項にかかわらず、本人会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が本人会員に通知した金額を、本人会員が指定した支払方法で本人会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、本人会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
  3. 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本人会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本人会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社が本人会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金などをしても、会員は異議がないものとします。
  4. カードショッピングのリボルビング払いに係る弁済金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
  5. 当社は、本人会員が既に支払ったカードショッピングの支払金を本人会員へ返金する必要が生じ、かつ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本人会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社は本人会員が指定する金融機関の本人名義の口座へ振込むことにより返金するものとします。
第10条(請求書・残高承認など)
  1. 本人会員は、カード受領後すみやかに会員専用ウェブサイト「カード会員サービスメニュー」(以下「会員専用サイト」といいます)への登録を行うものとします。
  2. 当社は、本人会員に対し、毎月のカード利用による支払金などの明細(以下「カード利用明細」といいます)および残高を、支払月の当月16日に会員専用サイト上で表示します。本人会員は、すみやかに当該カード利用明細の内容を確認するものとします。なお、支払月のカード利用明細を会員専用サイトに表示後、20日以内に会員が異議の申立をしなかったときは、当社は、本人会員が当該カード利用明細の内容を承認したものとみなすことができるものとします。
  3. 前項にかかわらず、カードショッピングにおける2回払い、分割払い(3回払い以上)、ボーナス併用分割払い、ボーナス1回払い、リボルビング払い、またはカードキャッシングのご利用該当月においては、当社は、本人会員の届出住所あてにカード利用明細および残高が記載された請求書を発送します。本人会員は、すみやかに当該請求書の内容を確認するものとします。なお、本人会員が当該請求書受領後20日以内に異議の申立をしなかったときは、当社は、本人会員が当該請求書記載の内容を承認したものとみなすことができるものとします。
  4. 会員は、当社が特に認めた場合において、当社が適当と認めた日より、貸金業法第18条第1項に規定された書面を貸金業法第18条第3項および第4項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含みます)に代えることができることを承認します。
第11条(費用・公租公課などの負担)
  1. 本人会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、その他の当社に対するカード利用による支払金などの支払いに要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
  2. 本人会員は、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払う場合において、約定返済期日に口座振替がなされなかったことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として振替手続き回数1回につき550円(消費税込)以内で当社が定める金額を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円(消費税込)以内で当社の定める金額を、別に支払うものとします。
  3. 本人会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用として550円(消費税込)以内で当社の定める金額を負担するものとしますが、当該催告に550円(消費税込)を超える費用を要した場合はその費用の全額を負担するものとします。
  4. 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
  5. 本規約に基づく取引および債務の履行に関して必要となる印紙代、公正証書作成費用、支払督促費用、送達費用その他法的措置に要した費用など、カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して公租公課が課される場合、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課(消費税などを含みます)が変更される場合には当該増額分は本人会員の負担とします。なお、本人会員は、会員資格の取消後または退会後といえども、当該公租公課を負担するものとします。
  6. 前各項において、本人会員が負担すると定める費用のうち、カードキャッシングの支払金にかかわる費用で次の各号に定めるものについては、本人会員はその費用を負担しないものとします。
  • (1)第1項に定める当社からの返金に要する費用
  • (2)第2項に定める振込用紙送付手数料
  • (3)第3項に定める催告に要した費用
  • (4)第6項に定める印紙代、公正証書作成費用、支払督促費用、送達費用その他法的措置に要した費用のうち公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべき費用以外の費用
第12条(カードの紛失・盗難、偽造など)
  1. 会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます)に加入するものとします。
  2. 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署、または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
  3. カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は、本人会員の負担となります。
  4. 前項の定めにかかわらず、第2項の届出がなされ、当該届出を当社が受理した日からさかのぼって60日目以後に生じた損害については、保険の適用が認められる場合に限り、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が保険により補てんされ、この場合、保険により補てんされない部分については当社が負担します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、本人会員が損害の全部を負担するものとします。
  • (1)会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
  • (2)会員の家族、同居人、留守人など、会員の関係者によって使用された場合。
  • (3)本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
  • (4)カードの署名欄に会員による自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
  • (5)カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第3条第2項により会員が責任を負う場合)。
  • (6)戦争、地震など、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
  • (7)第2項の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
  • (8)会員が、当社または損害保険会社の請求する書類を提出しない場合。
  • (9)会員が、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
  • (10)カードの紛失、盗難または被害状況の通知・届出の内容が虚偽であった場合。
  • (11)その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
  1. カードは、紛失、盗難、き損、滅失などで当社が認めた場合に限り再発行します。なお、この場合、本人会員に当社所定の再発行手数料(家族カードの再発行手数料を含みます)の負担を求めることがあります。
  2. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護など業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
  3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査などに協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本人会員が支払いの責を負うものとします。
第13条(退会・会員資格の取消およびカード利用の停止・返却)
  1. 会員は、自己の都合により退会するとき(本人会員が家族会員による家族カードの利用を中止させる場合を含みます)は、当社あてに当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、会員の責任においてカードの磁気ストライプが(ICカードの場合は、ICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、本人会員は、退会申し出もしくは会員資格取消後であっても、すべてのカード利用による支払金などの未払債務を完済しなければならないものとします。本人会員の申し出による退会は、上記のカード処分および未払債務の完済をもって効果を生ずるものとします。なお、当社が請求した場合は、本人会員は未払債務の全額を一括して直ちに支払うものとします。
  2. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなく、カードの利用を停止し、または会員資格の取消、その他の必要な措置をとることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知し、また、加盟店、現金自動貸付機(CD)または現金自動預払機(ATM)などを通じてカードの回収をすることができます。なお、次のいずれかに該当し、会員がカードを利用できないことにより会員に生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
  • (1)会員が当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入を証明する書面の提出を含みます)を怠った場合。
  • (2)会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれのある場合。
  • (3)会員が本規約および本規約の変更後の内容について承諾しない場合。
  • (4)本人会員がカード利用による支払金など当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
  • (5)本人会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
  • (6)換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
  • (7)詐欺、不法行為その他カードの不正利用の疑いがあると当社が判断した場合。
  • (8)Yahoo! JAPAN利用規約(ガイドラインを含みます)に定める事項およびYahoo! JAPAN利用規約の趣旨に違反する行為が行われたと当社が判断した場合。
  • (9)法令または公序良俗に反し、会員として相応しくないと当社が判断した場合。
  • (10)会員等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動など標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などおよびこれらに準じる者)またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます)であることが判明した場合。
  • (11)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有することが明らかになった場合。
  • (12)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することが明らかになった場合。
  • (13)会員等が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をした場合、法的な責任を超えた不当な要求をした場合、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害した場合、その他これらに準ずる行為をした場合。
  • (14)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき当社が必要があると判断した場合。
  • (15)その他、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、会員として不適格または第三者の不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
  1. 本人会員について、退会、カードの利用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
  2. 会員が第2項各号のいずれかに該当し、当社または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
  3. 会員は、退会または会員資格の取消などにより会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、保険の申請手続きその他本規約に関し当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
  1. 本人会員は次のいずれかに該当したときはカードキャッシングおよび下記(2)(3)(4)(5)のカードショッピングの未払債務全額について当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
  • (1)カードキャッシングの債務の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします)。
  • (2)1回払いのカードショッピングの債務の履行を遅滞したとき。
  • (3)2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス1回払いまたはリボルビング払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの債務の履行を1回でも遅滞したとき。
  • (4)カードショッピングが会員にとって営業のためもしくは営業として締結するものである場合に、当該カードショッピングの債務の履行を1回でも遅滞したとき。ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等など」といいます)に該当する場合を除きます。
  • (5)上記(4)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するカードショッピングの債務の履行を1回でも遅滞したとき。
  1. 次のいずれかに該当したときは、本人会員は当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
  • (1)第1項に該当する場合を除き、本人会員がカードショッピングの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき。
  • (2)本人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
  • (3)本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます)の申立または滞納処分を受けたとき。
  • (4)本人会員に破産、民事再生の申立があったとき。
  • (5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供などし、または商品を質入れ、譲渡、賃貸などし、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
  • (6)本人会員について債務整理のための和解、調停などの申立があったとき、または債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
  • (7)本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
  • (8)当社からの書面による通知が申込書に記載された住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず、転居先不明、あて所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名あて人がこれを証明したときを除きます)。
  1. 会員が次のいずれかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
  • (1)会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
  • (2)本人会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
  • (3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
  • (4)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第15条(届出事項の変更・通知などの送付)
  1. 会員は、当社に届出をした氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定口座などについて変更があった場合には、当社所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  2. 会員は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類などが延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  3. 当社が会員あてに発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  4. 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・年収などの変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
  5. 第1項および第4項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
第16条(海外におけるカードの利用)
  1. 海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、会員は当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、会員は海外でカードを利用したときは、当社の指示に従うものとします。
  2. 海外におけるカードの利用は、事前の通知なく制限または停止される場合があり、会員はあらかじめこれを承認するものとします。この場合、カード利用の制限または停止により会員に生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第17条(取引時確認)
  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。
第18条(業務委託)
  1. 会員は、当社が本契約に関する審査、請求、問い合わせ業務などを三菱UFJニコス株式会社、その他に委託すること、および本契約に基づく当社の会員に対する債権の管理および回収に関する業務をセゾン債権回収株式会社、その他法務大臣の許可を受けた債権回収会社に委託することを、あらかじめ承認するものとします。
第19条(カード利用代金債権の譲渡などの同意)
  1. 本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます)・特定目的会社・債権回収会社などに譲渡すること、および当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびにこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第20条(規約の変更)
  1. 本規約の変更については、当社から本人会員に変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後に、会員がカードを使用したときは、会員は変更事項、または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
第21条(準拠法)
  1. 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第22条(合意管轄裁判所)
  1. 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、当社の本社、各支店または営業所を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 カードショッピング条項
第23条(カードショッピングの利用方法)
  • 1.(1)会員は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。ただし、売上票の署名がカードに表示された会員の署名と同一のものと認められない場合には、カードショッピングができない場合があります。なお、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードショッピングができる場合があります。
  • (2)会員は、インターネットなどの通信手段を利用してカードショッピングをする場合、カードの提示および自己の署名に代えて、カードの表示事項その他の個人情報などを送信することにより、カードショッピングができます。なお、当該送信に起因、または関連して生じる損害について、当社の故意または過失によるものを除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • (3)当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類などの一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員は、これをあらかじめ承認するものとします。
  1. 本人会員は、カードショッピングの利用代金を当社が本人会員に代わって加盟店に立替払いすることを、本人会員が自らまたは代理人である家族会員により当社に委託するものとします。
  2. カードショッピングにより購入された商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会員が当該カードショッピングの支払金を完済するまで当社に留保されることを会員は認めるものとします。
  3. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号などの所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更などがあったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、加盟店の要請により当該変更情報などを当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
  4. カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に提示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
  5. 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカードショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ承認するものとします。
  6. 家族会員が家族カード等を利用して加盟店で商品・役務の購入またはサービスの提供を受けた場合、家族会員は本人会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本人会員が負担するものとします。
  7. 会員は、利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
第24条(カードショッピング支払金の支払方法)
  • 1.(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い(ただし、支払回数6回以上)、ボーナス1回払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
  • (2)前号にかかわらず、一部の加盟店では、前号に定める支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
  • (3)前二号の定めにかかわらず、本人会員が当社所定の方法により申し出をされ、当社が認めた場合、カードショッピングの支払金の支払方法について、1回払いを分割払いまたはリボルビング払いに、2回払いを分割払いまたはリボルビング払いに変更することができるものとします。なお、本人会員は当該カード利用に係る支払日(2回払いを変更する場合には初回の支払日)の属する月の12日までに申し出るものとします。
  • (4)海外でカードショッピングを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、本人会員は、分割払いまたはリボルビング払いによる支払いを指定することができます。なお、本人会員は、利用の前にあらかじめ申し出るか、利用後の場合は当該カード利用に係る支払日の属する月の12 日までに申し出るものとします。
  1. カードショッピングの利用代金は、毎月5日に締め切り、本人会員は、当月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金を支払うものとします。なお、事務上の都合により翌月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)から支払うことがあります。
  2. 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス1回払いのいずれかを指定した場合、当社は以下の取扱いをします。
  • (1)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
支払回数
(支払期間)
1回
(1か月)
2回
(2か月)
3回
(3か月)
5回
(5か月)
6回
(6か月)
10回
(10か月)
実質年率(%) 0 0 10.25 11.25 11.75 12.25
利用代金(現金価格)100円あたりの
分割払手数料の額(円)
0 0 1.71 2.85 3.42 5.70
支払回数
(支払期間)
12回
(12か月)
15回
(15か月)
18回
(18か月)
20回
(20か月)
24回
(24か月)
ボーナス1回
(―)
実質年率(%) 12.50 12.50 12.50 12.50 12.75 0
利用代金(現金価格)100円あたりの
分割払手数料の額(円)
6.84 8.55 10.26 11.40 13.68 0
  • ※一部の分割払い取扱加盟店では、指定できない支払回数があります。
  • ※ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
  • (2)分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金合計(以下「支払総額」といいます)は、利用代金(現金価格)に上記の分割払手数料を加算した金額です。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額です。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
    (例)利用代金(現金価格) 5万円、10回払いの場合
    ・分割払手数料 5万円×(5.70円/100円)=2,850円
    ・支払総額 5万円+2,850円=5万2,850円
    ・月々の分割支払金 5万2,850円÷10回=5,285円
  • (3)ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は、夏期と冬期の当社所定の月とし、会員は最初に到来したボーナス支払月より支払うものとします。ボーナス併用回数は支払回数6・10回払いのときは1回、12・15回払いのときは2回、18・20回払いのときは3回、24回払いのときは4回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりのカードの利用代金(現金価格)の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、本人会員はその金額を毎月の分割支払金に加算して支払うものとします。
  • (4)ボーナス1回払いの支払月は、夏期または冬期の当社所定の月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、本人会員はボーナス支払月に一括して支払うものとします。
  1. 会員がリボルビング払いを指定した場合、当社は以下の取扱いをします。
  • (1)包括信用購入あっせんの手数料は、毎月の締切日(5日)のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して1.25%(月利方式)を乗じた額(1円未満の端数は切捨て)とし、毎月の弁済金に含まれるものとします。包括信用購入あっせんの手数料の実質年率は15.00%です。
  • (2)リボルビング払いによるカードショッピングの弁済金の支払方法は、本人会員が入会申込時に下表のいずれかのコースを指定するものとし、毎月の締切日におけるリボルビング残高区分に応じて、毎月の弁済金が決定されます。なお、本人会員は支払うべき金額が下表の金額を下回るときはその金額を、また、支払うべき包括信用購入あっせんの手数料額が下表の金額を超えるときは当該手数料額を支払うものとします。
      月々の弁済金(包括信用購入あっせんの手数料含む)
    リボルビング残高 Aコース Bコース Cコース
    ~10万円以下 5,000円 10,000円 20,000円
    10万円超~20万円以下 10,000円 15,000円 20,000円
    20万円超~30万円以下 15,000円 20,000円 20,000円
    30万円超~40万円以下 20,000円 25,000円 20,000円
    40万円超~ 25,000円 30,000円 20,000円
  • (3)元本充当分の具体的算定例は次のとおりです。
    毎月の弁済金が1万円の場合で、当月5日の利用残高が5万円のときの当月の元本充当分
    ・弁済金1万円
    ・包括信用購入あっせんの手数料 5万円×1.25%=625円
    ・元本充当分 1万円-625円=9,375円
  • (4)会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月のカードショッピングの弁済金の変更、ボーナス月増額払いの追加または変更、翌月弁済金の増額支払いができます。
  • (5)カードショッピングのリボルビング払いの利用残高がカードショッピングの毎月の弁済金の20倍を超え当社が必要と認めた場合には、第20条の規定にかかわらずあらかじめ会員に通知することにより、当該毎月の弁済金を当該利用残高の1/20を超えない範囲内(1,000円単位)に変更できるものとします。
  1. 一部の加盟店によっては、包括信用購入あっせんの手数料などが第3項、第4項と異なる場合があります。
  2. 会員は、包括信用購入あっせんの手数料が金融情勢などにより変動することに異議がないものとします。また、第20条の規定にかかわらず当社から包括信用購入あっせんの手数料の変更の通知をした後は、変更後の包括信用購入あっせんの手数料が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の包括信用購入あっせんの手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第25条(カードショッピングの遅延損害金)
  1. 本人会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日(ただしうるう年は366日)とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  • (1)2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払いおよびボーナス1回払いの取引であって、かつ割賦販売法の適用を受ける取引については、当該分割支払金または弁済金に対し、年14.60%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率である3.00%を乗じた額のいずれか低い額。ただし、会員の営業のためにもしくは営業として締結した売買契約およびサービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約などに該当する場合を除きます)に該当する場合を除きます。
  • (2)1回払い、リボルビング払いの取引、および2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払いおよびボーナス1回払いであっても割賦販売法の適用を受けない取引(ただし、会員の営業のためにもしくは営業として締結した売買契約およびサービス提供契約となる場合を除きます)については、当該支払金に対し、年14.60%を乗じた額。
  • (3)第1号ただし書きおよび第2号ただし書き(会員の営業のためにもしくは営業として締結した売買契約およびサービス提供契約)に関する取引については、当該支払金に対し、年29.20%を乗じた額。
  1. 本人会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  • (1)第1項第1号の取引については、カードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
  • (2)第1項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。
  • (3)第1項第3号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年29.20%を乗じた額。
第26条(カードショッピングの支払金の繰上返済など)
  1. カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます)は、本人会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出など当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 本人会員は、第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
    支払方法 返済範囲 返済方法
    分割払い 全額のみ 口座振込、口座振替
    (支払日は当社指定の期日に限ります)
    リボルビング払い 全額 口座振込、口座振替
    (支払日は当社指定の期日に限ります)
    一部 口座振込
  3. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金などをしても、会員は異議がないものとします。
  • (1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
  • (2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
  • (3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
  • (4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
  1. 繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で繰上返済が行われた場合において、超過支払金があるときは、当社が本人会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金などをしても、会員は異議がないものとします。
  2. 本人会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金などの支払いを履行している場合におけるカードショッピングの分割支払金の繰上返済(全額の繰上返済に限ります)金額は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定返済期日の分割支払金に係る分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
第27条(商品などの点検)
  1. 会員は、商品の引渡し、権利の移転、サービスの提供を受けたときはすみやかにその内容を点検するものとします。
第28条(見本・カタログなどとの相違)
  1. 会員が見本・カタログなどにより申込みをした場合において、受領した商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログなどと相違していることが明らかな場合は、会員は、すみやかに加盟店に商品・権利の交換もしくはサービス内容の変更を申し出るか、または当該商品・権利の売買契約の解除または当該サービスの提供契約を解除することができます。なお、会員は、売買契約およびサービス提供契約を解除したときは、すみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
  1. 本人会員は、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス1回払いおよびリボルビング払いのカードショッピングについて次の各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の適用を受けない場合または割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するカードショッピングについてはこの限りではありません。
  • (1)商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。
  • (2)商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
  • (3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
  1. 当社は、本人会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
  2. 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ当該事由が解消するよう、加盟店と交渉するものとします。
  3. 本人会員は、第2項の申し出をしたときは、すみやかに当該事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  4. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は、両者において解決するものとします。
  • (1)会員の営業のためにもしくは営業として締結した売買契約およびサービス提供契約(ただし業務提供誘引販売個人契約等などを除きます)であるとき。
  • (2)2回払い、分割払い、ボーナス1回払いおよびボーナス併用分割払いの場合で1回のカード利用にかかわる支払総額が4万円に満たないとき。
  • (3)リボルビング払いの場合で1回のカード利用にかかわる現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
  • (4)当社の承認なしに、加盟店との契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除きます)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他、当社の債権を侵害する行為をしたとき。
  • (5)第1項第1号から第3号の事由が会員の責に帰すべきとき、その他、本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  1. 当社がカードショッピングの支払金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、本人会員は控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
  2. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの支払金の返還請求を認めるものではありません。
第3章 カードキャッシング条項
第30条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
  1. カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締め切り、本人会員は翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。なお、海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いいただくことがあります。
  • 2.(1)カードキャッシングの融資金は、原則として1万円単位(ただし、海外での場合は、当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によります。
  • (2)海外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。ただし、本人会員から申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、本人会員は、リボルビング払いによる支払いを指定することができます。なお、本人会員は、当該申し出を、当該カードキャッシング利用分の約定返済期日の属する月の12日までに行うものとします。
  • 3.(1)1回払いの場合は、利息の実質年率は当社所定の利率を適用するもの(1年を365日とする日割計算。以下同じ)とし、現在の利率は下記<カードキャッシングのご案内>に定めるものとします。本人会員は、利用日の翌日から支払日までの期間の利息を、融資金に加算して一括して支払うものとします。
  • (2)リボルビング払いの場合は、利息の実質年率は当社所定の利率を適用するものとし、現在の利率は下記<カードキャッシングのご案内>に定めるものとします。また、毎月の支払額は、締切日における下表のカードキャッシング利用残高区分に応じた元利金の残高スライドリボルビング払い方式(下表AコースおよびBコース)または元利金が一定の元 利定額リボルビング払い方式(下表Cコース)とします。なお、支払うべき金額が下表の返済元利金額を下回るときはその金額を、また、支払うべき利息が下表の元利金ご返済額を超えるときは当該利息額を支払うものとします。
  支払金額(手数料含む)
リボルビング残高 Aコース Bコース Cコース
~10万円以下 5,000円 10,000円 20,000円
10万円超~20万円以下 10,000円 15,000円 20,000円
20万円超~30万円以下 15,000円 20,000円 20,000円
30万円超~40万円以下 20,000円 25,000円 20,000円
40万円超~ 25,000円 30,000円 20,000円
  • (3)会員は、ご利用後第1回支払金については、利用日の翌日から初回支払日までの期間の利息を、第2回以降支払金については、支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの期間の利息を支払うものとします。
  1. 本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月のカードキャッシングの支払額の変更、ボーナス月増額払いの追加または変更、または翌月支払額の増額支払いができます。
  2. カードキャッシングのリボルビング払いの利用残高がカードキャッシングの毎月の支払元本額の20倍を超え当社が必要と認めた場合には、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ本人会員に通知することにより、当社は、当該毎月の支払元本額を当該利用残高の1/20を超えない範囲内(1,000円単位)に変更できるものとします。
  3. 第10条第3項の規定により会員がカード利用明細の残高を承認したものとみなされた場合には、会員は、当該通知書発行日の前月末日に当社より当該カード利用明細記載のカードキャッシングの利用残高の全額をカードキャッシングにより借入れたものとみなされても異議がないものとします。
  4. 会員は、利率が金融情勢などにより変動することに異議がないものとします。また、第20条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第31条(カードキャッシングの支払金の繰上返済など)
  1. カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます)は、本人会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出など当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 本人会員は、第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払方法 返済範囲 返済方法
1回払い 全額のみ 口座振込
(支払日は当社指定の期日に限ります)
リボルビング払い 全額 口座振込、口座振替
(支払日は当社指定の期日に限ります)
一部 口座振込
  1. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金などをしても、会員は異議がないものとします。
  • (1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
  • (2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
  • (3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
  • (4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
  1. 繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当社が本人会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金などをしても、会員は異議がないものとします。
第32条(カードキャッシングの遅延損害金)
  1. 本人会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、本人会員は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該支払金に対し年20.00%(1年を365日(ただしうるう年は366日)とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとし、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し年20.00%(1年を365日(ただしうるう年は366日)とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
<カードキャッシングのご案内>(2014年4月1日現在)
支払方法 利率 返済方式 返済期間・回数
1回払い 実質年率
14.94~17.94%
元利一括払い 毎月末日締切
翌月27日1回払い
(最長60日~最短27日)
リボルビング払い 実質年率
14.94~17.94%
・残高スライドリボルビング払い
・元利定額リボルビング払い
毎月末日締切
(翌月から毎月27日支払い)※注1
<返済例>
実質年率17.94%、貸付金額30万円でリボルビング払いAコース(残高スライドリボルビング払い方式)でご返済の場合、46か月/46回
  1. ※注1:返済期間、返済回数は、利用残高および返済方式に応じ、返済元本と利息を完済するまでの返済期間、返済回数となります。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。また、返済例は新規契約時の利用可能枠内で、最も多く借入れをし、最も低い返済額で返済をされた場合の例です。
  • 遅延損害金:年率20.00%
  • 担保/保証人:不要
  • CD・ATMの利用手数料(消費税込):
    取引金額1 万円 110 円
    取引金額2 万円以上 220 円
  • 資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます)
  • 貸付の利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についての支払義務はございません。
  • 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載するリボルビング払いの「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、会員が新規の利用またはご返済をされた場合は変動します。
<主な返済例>

実質年率17.94%、貸付金額20万円でリボルビング払いBコースでご返済の場合、19か月/19回ご返済金額合計230,231円(※お借入日により変動します)

・指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

※利息の計算方法は以下のとおりです。

《1回払い》

●利息=残債務元本額×利率(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数

《リボルビング払い・ご利用後第1回支払》

●利息=残債務元本額×利率(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数

《リボルビング払い・ご利用後第2回支払》

●利息=残債務元本額×利率(年率)÷365日×支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数

【相談窓口】
  1. 購入商品などについての問い合わせ、ご相談はカードを利用された各加盟店にご連絡ください。
  2. 本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第29条第4項)については、LINEヤフー株式会社におたずねください。
<Yahoo!カードコールセンター>
〒460-8355
愛知県名古屋市中区大須4-11-52
電話番号:052-253-4401
営業時間:平日午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日を除く)
※年末年始は、12月30日から1月3日まで休業
【盗難保険のあらまし】
  1. カードを万一盗まれた時、または紛失した場合には、その旨お届けください。お届けいただいた日の60日前より、それ以降に他人に不正使用された損害金を、会員の故意または重大な過失によるものなど会員規約に定める場合を除き、当社が負担します。
  2. カード盗難保険手数料は、本人会員、家族会員とも当社が負担します。また、毎年自動継続になります。
  3. この保険は団体保険になっていますので、個別の保険証書は発行されません。
  4. 会員は盗難などの保険金請求申請において、当社との契約内容・買上内容・利用残高・支払状況など会員の個人情報が必要に応じて保険会社に提供利用されることに同意します。
付則
2005年4月1日制定
2005年10月1日改定
2006年7月1日改定
2007年2月1日改定
2007年4月1日改定
2007年12月19日改定
2008年2月1日改定
2008年7月7日改定
2009年12月1日改定
2010年3月20日改定
2010年6月17日改定
2010年7月21日改定
2010年12月1日改定
2011年4月15日改定
2012年7月17日改定
2013年3月1日改定
2014年4月1日改定
2014年11月1日改定
2015年6月10日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
2023年10月1日改定
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