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Yahoo! JAPANカードSuicaに関する特約
Yahoo! JAPANカードSuica特約
第1条 (本特約の目的)
  1. 本特約は、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行する「Yahoo! JAPANカードSuica」(以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条 (本件カードの発行)
  1. 本件カードは、LINEヤフーが「Yahoo!カード会員規約(以下「会員規約」といいます。)」、本特約および「ビューTypeII提携カードに関する特約」に基づき提供するクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)ならびにJR東日本が「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」および「リンクに関する特約」に定める非接触ICチップを内蔵するカードに記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供する機能(以下「Suica機能」といいます。)の全てを1枚のカードでご利用できるものです。
  2. 本件カードは、会員規約、個人情報の取り扱いに関する同意条項(「Yahoo! JAPANカードSuica」に関する特約も含みます。)、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関する特約」、「ビューTypeII提携カードに関する特約」および本特約を承認のうえ、LINEヤフーおよびJR東日本(以下「両社」といいます。)に発行を申し込み、両社が当該申し込みを承諾した方(以下「会員」といいます。)に対し、発行されるものとします。
  3. 本件カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、両社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
  4. 本件カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条 (本件カードの貸与・回収について)
  1. 本件カードの所有権は、両社に帰属し、会員に貸与するものとします。
  2. 会員は、会員規約、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関する特約」、「ビューTypeII提携カードに関する特約」および本特約にしたがって、善良なる管理者の注意をもって本件カードを使用、管理するものとします。また、会員は、本件カードを会員ご本人のみにおいて利用するものとし、本件カードを第三者への貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
  3. 両社またはそのいずれかから本件カードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、本件カードを返却するものとします。
第4条 (年会費)
  1. 会員は、LINEヤフーに対し、本件カード所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費は、退会・会員資格の取消その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。
第5条 (本件カードの作成および交付)
  1. 両社は本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても、両社が指定する委託先からお届出の住所宛へ郵送することができるものとします。
  2. 本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、LINEヤフーに返却された場合には、LINEヤフーが所定の期間のみ保管します。所定の期間を経過した場合、LINEヤフーは、その事実をJR東日本に通知し、当該カードを破棄するものとします。なお、本件カードの再発行を希望する場合、会員は第9条にしたがって届け出るものとします。
第6条 (クレジットカード機能)
  1. 本件カードは、会員規約に定める本人会員に発行され、家族会員のお申し込みはできません。
  2. 会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機等に本件カードを提示する等、JR東日本所定の手続きを経ることによって、カードショッピングができます。
  3. 会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第7条 (本件カードの紛失・盗難等)
  1. 会員が、本件カードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかにLINEヤフーに連絡のうえ、最寄りの警察署、または交番にその旨を届けるとともに、LINEヤフー所定の届出書をLINEヤフー宛に提出するものとします。なお、LINEヤフーからその事実をJR東日本に通知します。
  2. 第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きにしたがって、LINEヤフーはクレジットカード機能の利用を停止し、JR東日本はSuica機能の利用を停止します。両社またはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本件カードを使用できないことが生じても、両社は責任を負いません。
  3. 紛失・盗難等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては会員規約が、Suica機能に関しては「Suicaに関する特約」および「オートチャージに関する特約」がそれぞれ適用されるものとします。
第8条 (届出事項の変更)
  1. 氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員はすみやかにLINEヤフーに所定の方法により届け出るものとします。会員から届出があった場合、当該届出内容をLINEヤフーはJR東日本へ連絡します。
  2. 氏名に変更があった場合には、会員は、第9条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出るとともに、本件カードをLINEヤフーに返却するものとします。
第9条 (本件カードの再発行)
  1. 本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がLINEヤフーに所定の方法にて届出をすることにより、両社に対し本件カードの再発行の申し出を行い、両社が再発行を承認した場合には、本件カードを再発行するものとします。
  2. 本件カードの再発行の申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードをLINEヤフーに返却するものとします。
  3. 本件カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能およびSuica機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても両社は責任を負いません。
  4. 本件カードを再発行する場合には、両社所定の手数料をいただく場合があります。
第10条 (本件カードの有効期限)
  1. 本件カードには有効期限があり、クレジットカード機能およびSuica機能に共通の有効期限です。
  2. 本件カードの有効期限が到来し、両社が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新しい本件カード(以下「更新カード」といいます。)を会員の届出住所宛に送付します。
  3. 前項の場合において、LINEヤフーがクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカード機能とともにSuica機能も、有効期限をもって終了するものとします。
  4. 会員が第8条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第11条 (本件カードの利用停止等)
  1. 両社は、会員が本特約、会員規約、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」もしくは「リンクに関する特約」に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、クレジットカード機能およびSuica機能の一部もしくは全部の利用を停止し、または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます。)ことができます。また、この場合、LINEヤフーはETCサービスに係る契約についても、特に会員に事前に通知することなく解約できるものとします。
  2. 利用停止等の場合には、両社は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。
  3. 利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第12条 (退会)
  1. 会員は、退会にあたっては、LINEヤフーに所定の方法にて届出をするとともに、本件カードをLINEヤフー宛に返却するものとします。会員から届出があった場合、会員の退会の事実をLINEヤフーはJR東日本へ連絡します。
第13条 (機能の分離)
  1. 会員は、本件カードについて、クレジットカード機能およびSuica機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
第14条 (規定の適用)
  1. 本特約において特に定めがない場合は、「会員規約」、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関する特約」、「ビューTypeII提携カードに関する特約」その他LINEヤフーまたはJR東日本の定める規定を適用するものとします。
第15条 (規定の改訂)
  1. 本特約を変更する場合は、その変更事項を事前に公表または通知します。
  2. 変更内容は、公表または通知の際に定める相当期間を経過した日から適用され、会員が本件カードをご利用された場合は、変更事項または新規定を承認したものとみなします。
2008年3月17日制定
2009年7月24日改定
2014年6月12日改定
Suicaに関する特約
第1条 (目的)
  1. 本特約は、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行する「Yahoo! JAPANカードSuica」(以下「本件カード」といいます。)に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)において、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、「Yahoo!カード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)および「Yahoo! JAPANカードSuica特約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)によるものとします。
第2条 (適用範囲)
  1. 本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。
  2. 会員がSuicaを利用する場合は、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)による記名Suicaとして取り扱います。
  3. 会員は本件カードを、ICカード取扱規則によるSuica定期乗車券としては利用できないものとします。
  4. Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。また「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条 (用語の定義)
  1. 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
  • (1)「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。
  • (2)「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。
第4条 (デポジット)
  1. 本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条 (制限事項)
  1. 本件カードの有効期限を超えてSuicaとして使用することはできません。
  2. ICカード取扱規則第60条の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6条 (チャージ)
  1. 会員は、ICカード取扱規則第12条に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社または組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることができます。
  2. 会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合のお支払い方法は、カードショッピングの1回払いとします。
  3. 前項にかかわらず、会員から申し出があり、LINEヤフーが承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
第7条 (SF残額の確認)
  1. 会員は、ICカード取扱規則第13条に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本件カードのSF残額を確認することができます。
第8条 (払い戻し)
  1. JR東日本は、ICカード取扱規則第15条の定めにかかわらず、本特約第10条第2項に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第11条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限りSF残額を払い戻します。なお、JR東日本はICカード取扱規則第15条に定める手数料は収受しません。ただし、本特約第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料および振込手数料等を負担していただく場合があります。
  • (1)会員が、Suica対応ATMによりSF残額の払い戻しを請求したとき。
  • (2)前号の取り扱いによらない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不能な状態にして、LINEヤフーおよびJR東日本(以下「両社」といいます。)所定の方法により本件カードをLINEヤフーに返却して、SF残額の払い戻しを請求したとき。
  1. 前項による払い戻しをした以降は、本件カードのSuicaは使用できなくなるものとします。
  2. SF残額を払い戻した後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、両社は責任を負わないこととします。
第9条 (再発行時の取扱い)
  1. 両社は、ICカード取扱規則第16条および第17条にかかわらず、Yahoo! JAPANカードSuica特約第9条に定める再発行時にSuicaの再発行を行います。
第10条 (本件カードが無効となる場合等)
  1. 両社は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。
  • (1)ICカード取扱規則第43条、第45条または第46条に該当した場合
  • (2)電子マネー取扱規則第6条第1号に該当した場合
  • (3)会員のSuicaの利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
  1. 両社は、会員が前項以外の事由により脱会・会員資格の喪失および本件カードの利用停止・返却の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11条 (更新カード発行時の取扱い)
  1. 会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにSuicaの情報がある場合は、その有効期限内に本特約第8条によるSF残額の払い戻しを行うものとします。
第12条 (退会の手続き)
  1. 会員が本件カードを任意に退会する場合は、第8条によるSFの払い戻しを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。なお、両社が認めた場合は、この限りではありません。
第13条 (免責事項)
  1. カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuicaの使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、両社はそれらを補償する責めを負いません。
  2. 本件カードのSuicaの機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、両社はその責めを負いません。
2008年3月17日制定
2011年4月1日改定
2014年6月12日改定
オートチャージに関する特約
第1条 (適用範囲)
  1. 本特約は、「Yahoo!カード会員規約」および「Yahoo! JAPANカードSuica特約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が定める、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)、モバイルSuica会員規約、鉄道利用に関する特約およびオートチャージ利用特約の定めるところによります。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等、ICカード取扱規則および電子マネー取扱規則によるものとします。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」と読み替えることとします。また、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条 (オートチャージサービス)
  1. 「オートチャージ」とは、本件カード、本件カードと「リンクに関する特約」第2条のリンク(以下本特約において「リンク」といいます。)をした「記名Suica」(電子マネー取扱規則に規定する「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)または会員登録時に決済手段として本件カードが登録されたJR東日本所定のモバイルSuica に関する設定を完了させたICチップを内蔵する携帯電話機等(以下「モバイルSuica電話機等」といいます。)におけるSF残額が、あらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)を下回った場合、JR東日本が別途定めるオートチャージ機能を有する自動改札機等を利用して入出場した時に、本件カードのクレジット機能により、会員があらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを本特約において「本サービス」といいます。

第3条 (利用方法等)
  1. 会員は、本件カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定については、JR東日本およびLINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」といい、JR東日本と総称して「両社」といいます。)にカードの入会申し込みをされる際に両社所定の方法により行うか、JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATM(以下「ATM」といいます。)により行い、実行判定金額および入金実行金額の変更ならびに利用停止については、ATMにより行うこととします。
  2. 会員は、リンクした記名Suicaへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更ならびに利用停止については、ATMにより行うこととします。
  3. 会員は、モバイルSuica電話機等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更ならびに利用停止については、当該モバイルSuica電話機等により行うこととします。
  4. 実行判定金額および入金実行金額は、金1万円を上限として金1千円単位で設定することとします。
  5. 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
  6. オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、両社が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条 (制限事項等)
  1. 1日のオートチャージの合計額の上限は金2万円とします。
  2. 本件カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
  3. 本サービスのお支払いは、本件カードのクレジット機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、LINEヤフーが認めた場合はこの限りではありません。
  4. 会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
  5. 会員は、Suicaに関する特約第8条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージした本件カードにおけるSFの払い戻しはできないものとします。
  6. 両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第5条 (有効期限)
  1. 本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとします。
  2. 本件カードの有効期限に関連するリンクによる本サービスの取扱いについては、以下の各号の通りとします。
  1. (1)本件カードの有効期限の経過後も両社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
  2. (2)両社が引き続き本件カードの会員と認めた場合でも、本件カードの有効期限内に前号の手続きを行わなかった会員は、本件カードの有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
  3. (3)会員が本件カードの有効期限の更新を認められなかった場合、会員は本件カードの有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
第6条 (紛失・盗難等)
  1. 会員は、万一リンクした記名Suicaを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
  2. 会員は、オートチャージ設定をしたモバイルSuica電話機等を紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuicaコールセンターまたはパソコン向けモバイルSuicaサイトを通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。
  3. JR東日本は前二項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第7条 (免責事項)
  1. 不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、両社はその責任を負わないこととします。
  2. リンクした記名Suicaもしくはオートチャージ設定をしたモバイルSuica電話機等を紛失し、または盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合、および第6条第3項に規定する使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用またはリンクした記名Suicaまたはオートチャージ設定をしたモバイルSuica電話機等の他人による使用等(払い戻しを含みます。)により生じた会員の損害については、両社はそれらを補償する責任を負わないこととします。
  3. 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。
2008年3月17日制定
2009年7月24日改定
2010年3月13日改定
2012年7月1日改定
2014年6月12日改定
リンクに関する特約
第1条 (適用範囲)
  1. 本特約は、「Yahoo!カード会員規約」および「Yahoo! JAPANカードSuica特約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等、ICカード取扱規則および電子マネー取扱規則によるものとします。なお、IC カード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」と読み替えることとします。また、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条 (リンクサービス)
  1. 「リンク」とはLINEヤフー株式会社および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といい、LINEヤフー株式会社と総称して「両社」といいます。)が発行するYahoo! JAPANカードSuica(以下「本件カード」といいます。)と、ICカード取扱規則第3条第1項第1号に規定する「記名Suica」(電子マネー取扱規則に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)の情報を関連付ける第3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービスを可能にすることをいいます。
  1. (1)本件カードを決済カードとした記名Suicaによる「オートチャージに関する特約」第2条に定める「オートチャージサービス」
  2. (2)その他両社が別に定めるサービス
第3条 (設定方法)
  1. リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATMにより行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
  2. リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつ両社の承認を得ることが必要です。
  1. (1)リンク設定を行う本件カードと記名Suicaに登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
  2. (2)リンク設定を行う記名SuicaがSF対応であること
  3. (3)リンク設定を行う記名Suicaが、JR東日本が別に定める記名Suicaではないこと
  4. (4)リンク設定を行う本件カードが既に他の記名Suicaとリンクしていないこと
  5. (5)リンク設定を行う記名Suicaが既に他のビューカードまたはJR東日本が提携した各会社と発行するビューTypeⅡ提携カードとリンクしていないこと
  6. (6)リンク設定を行う本件カードおよび記名Suicaのいずれも無効なカードではないこと
  1. リンクした本件カードおよび記名Suicaのいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
  2. 両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第4条 (紛失・盗難等)
  1. 会員は、万一リンクした記名Suicaを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
  2. JR東日本は前項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第5条 (免責事項)
  1. 不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、両社はいかなる責任も負わないこととします。
2009年7月24日制定
2014年6月12日改定
ビューTypeII提携カードに関する特約
第1条 (目的・定義)
  1. 本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能をビューTypeII提携カードとして利用するための条件を定めることを目的とします。
  2. ビューTypeII提携カードとは、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)およびJR東日本と提携した会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるものをいいます。
第2条 (本特約の効力)
  1. 本特約は、「Yahoo!カード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)、「Yahoo! JAPANカードSuica特約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。
第3条 (利用)
  1. 会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日本の窓口、乗車券類発売機、JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応現金自動貸付機等(以下「JR東日本窓口等」といいます。)で、本件カードを利用することができます。
  2. 前項の加盟店等での利用時に会員は、売上票への署名に代えて、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより本件カードの利用ができる場合があります。なお、JR東日本およびLINEヤフー株式会社(以下「両社」といいます。)が特に認めた場合には、会員は、両社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
2008年3月17日制定
2009年7月24日改定
個人情報の取り扱いに関する同意条項-「Yahoo! JAPANカードSuica」に関する特約
  1. 東日本旅客鉄道株式会社による個人情報の収集・利用
    Yahoo! JAPANカードSuicaの申込者およびYahoo! JAPANカードSuicaの会員(以下、あわせて「Yahoo! JAPANカードSuica会員」といいます。)は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が、Yahoo! JAPANカードSuica会員のSuica機能に関する下記の個人情報を、個人情報の保護に関する法律に基づき、必要な保護措置を講じた上で、下記の目的で収集、利用することに同意するものとします。
  • [収集、利用する個人情報]
  • (1)氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、預貯金口座番号。
  • (2)Suica機能の使用に関する情報。
  • [利用目的]
  • (1)Yahoo! JAPANカードSuicaの発行またはYahoo! JAPANカードSuica会員の管理。
  • (2)Yahoo! JAPANカードSuicaに関するサービスの提供。
  • (3)Yahoo! JAPANカードSuica会員へのYahoo! JAPANカードSuicaを利用した取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引の適切かつ円滑な履行。
  • (4)JR東日本の商品開発、市場調査。(JR東日本の営む具体的な事業の内容についてはJR東日本所定の方法(JR東日本ホームページ等)によってお知らせします。)
  1. 個人情報の交換利用・提供
  1. [1]Yahoo! JAPANカードSuica会員は、当社及びJR東日本がYahoo! JAPANカードSuica会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
  • [利用目的]
  • (1)Yahoo! JAPANカードSuicaの発行またはYahoo! JAPANカードSuica会員の管理。
  • (2)Yahoo! JAPANカードSuicaに関するサービスの提供。
  • (3)法令等や契約上の権利の行使や義務の履行。
  • (4)両社の商品、サービスの案内。
  • (5)両社の商品開発。
  • (6)Yahoo! JAPANカードSuica会員へのYahoo! JAPANカードSuicaを利用した取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引の適切かつ円滑な履行。
  • [相互に提供・利用する個人情報]
  • <1>上記(1)(2)(3)(4)(5)を利用目的とする場合
  • 氏名・住所・電話番号・家族に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変更があった場合は変更後の情報も含む。)、Yahoo! JAPANカードSuicaの事故・再発行・解約等の事実、クレジットカード番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消等の事実
  • <2>上記(6)を利用目的とする場合
  • 上記<1>の各項目およびSuica機能の使用に関する情報
  • [2]両社は、前項の利用目的(4)により行う宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内について、Yahoo! JAPANカードSuica会員から利用中止の申し出があった場合、当該目的でのそれ以降の利用・提供を中止する措置をとるものとします。ただし、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の営業案内は除きます。なお、Yahoo! JAPANカードSuica会員は本項に基づく利用中止の申し出について、下記の窓口に連絡するものとします。
(お問い合わせ窓口)
Yahoo!カードコールセンター
〒460-8355
愛知県名古屋市中区大須4-11-52
電話番号:052-253-4401
営業時間 平日午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日を除く)
※年末年始は、12月30日から1月3日まで休業
2008年3月17日制定
2008年7月7日改定
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